世界遺産の会会則                   200643

(名称)
1条  この会は、世界遺産の会という。

(1) 事務所は、代表宅に置く。

(目的)

第2条     この会は、ユネスコ憲章の精神に則り、会員が互いに育み合い、

社会的、文化的課題に取り組むことを目的とする。

(活動)
3条  この会の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) ユネスコに関する情報を積極的に市民に発信する活動

(2) 世界遺産及び地域遺産に関する活動

(3) その他目的を達成するための活動

(会員)
4条  

(1) 会員は、この会の目的に賛同し、活動に参加する者とする。

会員に、正会員および維持会員をおく。

(2) 会員は、定められた会費を納入する。

(役割)
第5条 
  (1) この会の役割として、代表1名、総務1名、会計1名、監査2名を置く。

(2) 任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(3) 役割は、総会において会員の推薦により定める。

(任務)
第6条 

(1) 代表は、会を代表する。

(2) 総務は、会の総務を行う。

(3) 会計は、会の会計を掌る。

(4) 監査は、会計を監査する。

(会議)

7条  
(1)  総会は、毎年4月に開く。

(2) 定例会は、原則として月1回(第1日曜日)開催する。

(会費) 

8条  
(1)  会の経費は、会費、寄付金その他で賄う。
(2) 会費は、正会員は年額2000

維持会員は年額5,000円(一口)とする。

(年度) 
第9条          会の年度は、41日から翌年331日までとする。

(改正)
第10条       会則の変更は、総会で提案し、会員の過半数の賛成を必要とする。

   附則

  この会則は、20001217日から施行する。

  200543日より、新たに「維持会員」を追加する。

  200643日より、新たな役割として「監査」を追加する。
    2009年4月5日より、新たに会員資格を以下のとおり定める。
                 1.会員資格は年会費納入日から1年間とする。
                 2.会費未納期間が1年以上経過した場合は、退会とする。

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